期限のある相続手続き
相続手続きの中で期限のある手続きがいくつかあります。
この期限は知らなかったでは済まされませんのでご説明します。
その前に、相続が発生したら最初に行う手続きは、死亡届の提出です。死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
※厳密には、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場です。
ここから相続が始まり、さまざまな相続手続きを進めていくことになります。
相続に関する期限のある手続き
相続が発生すると、さまざまな手続きをしなければなりません。各行政機関に届け出が必要な書類と期限は以下の通りです。
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
相続放棄・限定承認については、別項にて詳細の説明をさせていただきます。申告期限について確認するポイントとしては、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない点です。
したがって、2ヶ月目くらいには相続人と相続財産を把握することが望ましいといえます。
所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)
被相続人が、個人事業主である場合、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入が あり、翌年に確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を 行います。
これを準確定申告といいます。
相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出します。 計算期間は、その年の1月1日から死亡日までです。
相続税の申告・納付(10ヵ月以内)
相続税は、相続が開始されたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。 この期限内に申告しなければ、小規模宅地の特例など、控除が受けられないものもあります。知らなかったでは済まされないのが、こうした期限のある手続きです!
相続税は、期限内に申告をすれば控除を受けることができ、実際に相続税を支払う必要が無い場合も少なくありません。
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